転職・就職類義語辞典

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技能とは?

[ 136] 技能検定のご案内
[引用サイト]  http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html

技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在129職種について実施されています。技能検定の合格者は平成17年度までに285万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。 また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
(これらの区分以外に外国人研修生等を対象として随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級があります。)
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。 また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
これらの区分以外に外国人研修生等を対象として随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級があります。
実技試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4〜5時間で、職種によっては、標準時間と打切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験するために要素試験、ペーパーテストが行われます(この場合、試験問題の事前公表はされません)。
技能検定試験は、一部の職種を除いて、前期・後期に区分して実施されます。技能検定の実施日程は、概ね以下のとおりです。なお、実施日程の詳細については、こちらをご覧ください。
検定職種ごとに各都道府県において定められています。(標準金額は、実技試験15,700円、学科試験3,100円です)
各都道府県職業能力開発協会指定の方法及び期日までに指定された受検手数料(実技手数料+学科手数料)をお納めください。
受検申請を受け付けた後は申請の取消・試験の欠席等いかなる理由があっても受検手数料はご返還いたしません。
所定の受検手数料が所定の期日までに納付されていること。(指定の期日までにご入金のない場合、受検の意志がないものと判断させていただきます。)
受検申請書(写真票)又は受検票に、必要枚数の写真(6ヶ月以内の正面脱帽半身像)が貼付されていること。
試験の免除を受けようとする方は、その職種(作業)に関する免除資格を証明する書面(写し)があること。
3級を受検する方で、高等学校、短期大学、高等専門学校、大学において検定職種に関する学科の最終学年に在籍している方又は検定職種に関する職業訓練課程(一定の訓練課程に限る。)の最終学年に在籍している方は、所属長が交付する「卒業見込み証明書」又は「修了見込み証明書」があること。
原則として、検定職種についての実務経験が必要です。その期間は、学歴や職業訓練歴等により規定されていますが、平成16年度からこの受検資格要件が大幅に緩和されています。実務経験のみで受検される場合は、1級は12年から7年に 2級は3年から2年に また3級は1年から6ヶ月に短縮されました。特に3級の場合、専門高校等の在学生は、1年生を含む在校生が受検可能です。(緩和前は、卒業見込みの最終学年のみが対象)また、一定の資格や能力を持つ方については、学科又は実技試験が免除される場合もあります。
企業・団体等の単位でとりまとめて申請を行っていただきます。あらかじめ都道府県職業能力開発協会からID及びパスワードを取得している企業等であれば、ネット上から一括申請用Excelファイルのダウンロード及び申請データのアップロード(受検申請)を行っていただくことができます。注)インターネットでの受検申請をお受けしていない都道府県もあります。
受検希望の都道府県職業能力開発協会から受検申請書等をお取り寄せいただき、必要事項をご記入の上、都道府県職業能力開発協会へ直接又は郵送等により申請を行っていただきます。
次に掲げる職種(作業)については、実技試験課題の一部に労働安全衛生法関係法令等に基づく就業制限又は特別教育を要する作業を伴います。実技試験における安全を確保するため、受検に際し、就業制限を伴う作業については免許証等を携帯していなければ原則として試験を受けることができません。また、特別教育を要する作業については受講修了証等の写しの提示又は技能を有していることの自己申告を必要とします。
なお、路面標示施工(加熱ペイントマシンマーカー工事作業)の実技試験課題の一部については、自動車の運転を伴う作業があるので、自動車運転免許証の携帯を必要とします。
企業・団体等の単位で取りまとめて申請を行っていただきます。2.と同様、受検申請書に記入する方法とあらかじめ配付されたExcelファイルにより企業・団体の単位で申請をする方法があります。
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[ 137] JITCO - 技能実習制度
[引用サイト]  http://www.jitco.or.jp/contents/seido_jisshu.htm

技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識が、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。
JITCOは、厚生労働大臣が策定した「技能実習制度推進事業運営基本方針」に基づき、「技能実習ガイドライン」を策定しています。
技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者
技能実習希望者と受入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。
受入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
技能実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・技能実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種で、農業、漁船漁業、建設業、製造業等の産業分野における62職種(114作業)です。
技能実習期間は、研修期間のおおむね1.5倍以内で認められます。ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、この限りではありません。
技能実習への移行が認められるには、次の三つの評価をすべてクリアしなければなりません。
全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められること。
研修生受入れ企業等から提出された技能実習計画が、研修成果を踏まえた適正なものであると認められること。
技能実習生は、受入れ企業との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働関係法令、労働・社会保険関係法令等が適用されます。受入れ企業はこれを遵守しなければなりません。
技能実習を実施するためには、技能実習計画を作成しなければなりません。技能実習が、技能実習生にとっても、受入れ企業等にとっても、成果をあげられるかどうかは、技能実習計画の作成が出発点です。
この場合、特に受入れ企業等は、技能実習1年目修了時に技能検定の基礎1級、技能実習2年目修了時に技能検定3級に相当する技能レベルに到達することを目標とすることが必要です。
受入れ企業等が技能実習計画を作成するに当たっては、自らの産業・業務の実態を把握した上で、技能実習生に移転すべき技術・技能・知識を十分検討し、それに必要な技能実習のカリキュラム、スケジュール、指導体制等をとりまとめます。受入れ企業等は、これを記載した技能実習計画を策定し、JITCOに申請する必要があります。
受入れ企業等は、技能実習計画に基づいて技能実習を着実に実施しなければなりません。
技能実習の実施過程で不都合な点が生じたら、あるいは、当初の予定通り計画遂行ができない場合には、技能実習計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。受入れ企業等が勝手に計画を変更することは、研修同様許されませんので、これに十分ご留意ください。
受入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。この文書は、労働契約書又は各国語版「外国人労働条件通知書」で行ってください。
技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、1週40時間の原則が適用されます。これを超えて受入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受入れ企業等が技能実習生に支払わなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いとするためには、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは、本人に保管させてください。
なお、税金、社会保険等の法定控除以外の控除、例えば住宅費の控除を行う場合には、労使協定の締結が必要です。
技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の事故や疾病には、国の健康保険が適用となります。いずれも受入れ企業等は国の社会保険や労働保険に加入しなければなりませんので、ご留意ください。
(保険料は、労災保険のみ受入れ企業等の負担で、他の国の保険は労使折半で負担です)

 

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