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寡婦とは?

[ 88] 母子及び寡婦福祉法
[引用サイト]  http://www.houko.com/00/01/S39/129.HTM

第1条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
第2条 すべて母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
第4条 母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
第5条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。
2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。
第6条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
3 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
6 この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)の福祉若しくはこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は同法第34条の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子であるものをいう。
第7条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会)は、母子家庭の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、同条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
第8条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子自立支援員を委嘱するものとする。
1.配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
2.配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
3 母子自立支援員は、非常勤とする。ただし、第項に規定する職務につき政令で定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。
2.母子家庭及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
第10条 児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子自立支援員の行う職務に協力するものとする。
第11条 厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3.都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)が、次条第1項の規定に基づき策定する母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「母子家庭及び寡婦自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
第12条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子福祉団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
2.当該都道府県等の区域において母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
3.福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
第13条 都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
3.配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
4.前3号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該児童が20歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3 都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学、知識技能の習得等に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学、知識技能の習得等の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(20歳以上である者を含む。)がその修学、知識技能の習得等を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
第14条 都道府県は、政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるもの又はその者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第1項第1号に掲げる資金を貸し付けることができる。
第15条 都道府県は、第13条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
第16条 前3条に定めるもののほか、第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第17条 都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として政令で定めるものであつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と総称する。)がそれらの者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、それらの者につき、それらの者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
第18条 都道府県知事又は市町村長は、前条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該指定に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第19条 第17条の指定を解除する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第17条を除く。)の規定は、適用しない。
第20条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭等日常生活支援事業(第17条の措置に係る者につき同条の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第21条 母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第22条 都道府県知事は、母子家庭等の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭等日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第23条 都道府県知事は、母子家庭等日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条の措置に係る配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第24条 母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、第17条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第25条 国又は地方公共団体の改正した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
3 都道府県知事は、第1項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。
第26条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
第27条 地方公共団体は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第28条 市町村は、児童福祉法第24条第3項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第29条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 母子自立支援員その他母子家庭の福祉に関する機関並びに児童福祉法第44条の2に規定する児童家庭支援センター、同法第38条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
第30条 国は、前条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
3.都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
3.母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
第31条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
1.配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための給付金
第32条 第13条第1項及び第3項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その20歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第7条第2項において同じ。)について準用する。この場合において、第10条第1項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第3項中「児童の」とあるのは「20歳以上である子その他これに準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「児童(20歳以上である者を含む。)」とあるのは「20歳以上である子その他これに準ずる者」と読み替えるものとする。
2 民法第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、前項において準用する第13条第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3 第14条の規定は、同条に規定する政令で定める事業を行う母子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるもの並びに寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第1項第1号に掲げる資金」とあるのは、「第32条第1項において準用する第13条第1項第1号に掲げる資金」と読み替えるものとする。
4 第15条第1項の規定は、第1項において準用する第13条第1項及び第3項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。この場合において、第15条中「第13条」とあるのは、「第32条第1項において準用する第13条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。
5 第16条の規定は、第1項において準用する第13条第1項及び第3項並びに第3項において準用する第14条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第16条中「前3条」とあるのは「第32条において準用する第13条第1項及び第3項、第14条並びに第15条第1項」と、「第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができるものについては、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを行わないことができる。
第33条 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
3 母子家庭等日常生活支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第1項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
4 第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第22条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する第22条第1項」と、第23条中「第17条」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第24条中「第17条」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。
第34条 第25条、第26条及び第29条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第25条第1項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、同条第3項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、第26条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第25条第1項の規定により売店その他の施設を設定することを許された母子福祉団体は、同条第2項の規定にかかわらず、当該母子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
第35条 国は、前条において準用する第29条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
3.都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
第36条 都道府県は、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第2項及び第4項の規定による国への償還金、同条第5項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4 第2項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
第37条 国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の2倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
1.当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
2.前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第5項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
4 都道府県は、第2項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
2.前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
7 第1項の規定による国の貸付け並びに第2項、第4項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第38条 都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子福祉施設を設置することができる。
2 母子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3 母子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
第40条 市町村、社会福祉法人その他の者が母子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
第44条 都道府県は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用については、その4分の1以内を補助することができる。
第45条 国は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号及び第3号の費用についてはその2分の1以内を、同条第2号の費用についてはその4分の3以内を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、第43条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号、第2号、第4号及び第5号の費用についてはその2分の1以内を、同条第3号の費用についてはその4分の3以内を補助することができる。
第46条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第47条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

 

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