転職・就職類義語辞典

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不払いとは?

[ 86] 連合|不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう
[引用サイト]  http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/index.html

残業したのに、その時間に応じた割増賃金が支払われない「不払い残業(サービス残業)」は労基法違反です。にもかかわらず、雇用リストラや成果主義の導入がすすむなかで不払い残業が蔓延しています。連合が組合員を対象に行った実態調査でも2人に1人が不払い残業をしていることが明らかになっています(連合生活アンケート)。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれていますが、連合は当然支払われるべき賃金が払われていないことから「不払い残業」と呼んでいます。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合、[2]公務のために臨時に必要のある場合、[3]労使協定(36協定)による場合です。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
労働基準法119条は同法32条、36条、37条に違反した者に対して、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定めています。
労働基準法37条および政令では使用者は1日8時間、週40時間の労働時間を延長した場合は通常の賃金の2割5分増以上、休日に働かせたら3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
時間外労働・休日労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければなりません。
労働基準法114条は同法37条の規定に違反した使用者に対して、「裁判所は労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただしこの請求は違反のあった時から2年以内にしなければならない」と定めています。
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[ 87] ITmedia +D LifeStyle:NHKの受信料問題を再論する――不払いに歯止めをかけるには (1/2)
[引用サイト]  http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/09/news086.html

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NHKの受信料不払いが止まらない。今後、何らかの強硬策が講じられる可能性もある。そのやり方は難しいが、IP方式や衛星方式によるデジタル放送の再送信が実現するのであれば、それをスクランブル放送化の第一歩とすることも検討に値する。
NHK受信料の不払いは引き続き拡大傾向にあり、このまま何の対策も講じずにいると、公共放送の運営に支障を来たすことになりかねない。
不払いの理由は当初、NHKの一部職員の起こした不祥事の責任を追及するものであったが、最近は、これまで払っていた人たちが不公平感を感じ始め、払わなくなるという傾向が見られるようになっている。こうなると、何らかの手を打たないことには、不払いの動きを止めようがなくなる恐れがある。
新聞協会や民放からは、この不払い運動こそ国民がNHKを糾弾している声なのだから、NHKはそれに耳を傾け、リストラを進めるべきだとの主張も見られる。ラジオ、テレビを合わせれば、数多くのチャンネルを抱えるNHKの運営が厳しいというのなら、チャンネル数を減らせば良いのではないかという主張も見られる。
しかし、NHKは公共放送であるが故に、商業ベースには乗りにくい番組を数多く放送している。その結果として日本の放送文化が維持されている側面を見逃すことはできない。
仮に、チャンネル数を減らすことをもってリストラというのであれば、そうした商業ベースに乗りにくい番組が放送される機会を失っていくことは明らかだろう。商業放送ではないからといって、視聴者数を獲得できない番組ばかり放送していたのでは、それこそ「見ていないから」という理由での受信料不払いを増やしてしまうことになりかねないからだ。
そういう意味では、「そろそろ抜本的な見直しが必要ではないか」という意見が出てくるのも当然のことと思われるのである。実際、政府の規制改革・民間開放推進会議も、受信料制度の見直しを含め、NHKの在り方を見直す動きを見せ始めているようだ。
この場合、検討の方向性として考えられるのは、民営化して商業放送とするか、英国のBBCのように受信料の徴収に強制力を持たせるかのどちらかだろう。だが、NHKの民営化については、新聞協会や民放各社からの大反対が出るのは確実なので実現性に乏しい。また、現段階でも商業放送である民放は十分充実しているので、ここは公共放送として残す方向で考えるべきだ。
とすれば、受信料の不払いに対して、何らかのペナルティを科すという案が浮上してこざるを得ない。ただ、元々、NHKの受信料の支払い対象は、同局の番組を視聴しているか否かに関係なく、テレビ受像機を1台でも保有している世帯だった。しかし、これまで不払いに対し、特にペナルティもないまま来てしまっただけに、今さらペナルティを科すことは難しい。むしろ、そうしたプランが示されること自体が、かえって受信料の不払いの原因になる恐れもある。
結局のところ、考えられる最も妥当な案は、放送にスクランブルをかけてしまい、受信料を支払った人だけ“鍵開け”される形にすることだろう。本来の趣旨とは異なるものの、NHKの番組を視聴するためには受信料を払う必要を持たせることで、今後のNHKの収入の安定化を図るのである。
この際、税金のような形で強制力を持たせるより、支払いは視聴者側の判断に委ねる方が妥当だろう。放送される番組の質が受信料に見合った価値を持たないと視聴者から判断された場合、受信料収入は減少していくわけだから、NHK側にも相応の努力義務が残されるし、NHKの肥大化を安易には許さないという構図も持たせられる。
仮にスクランブル放送化するとしたら、いつのタイミングがベターなのかという判断は難しい。地上波デジタル放送の開始がよい契機だったのかもしれないが、もはや多くの地域で始まってしまっているだけに、途中から制度の見直しを行うことは容易ではない。
地デジ対応32インチ液晶テレビが10万円前後:「日用品ブランドになりたい」――日本ポラロイドがデジタル家電に本格参入
日本ポラロイドは11月16日、国内でデジタル家電事業を本格展開すると発表した。32型および20型の液晶テレビを投入。12月初旬からコジマの店頭で販売する。
ひょんなことから、わが家のリビングでの視聴環境を見つめ直してしまい、突発的に機器のリストラを実施することとなった。これまでの110型画面+23型画面の2本立てから、50型1本という環境への移行は、果たして吉と出るか凶と出るか。
パナソニックマーケティング本部はプラズマテレビ“VIERA”に期間限定受注のブラックバージョン「TH-58PZ600K」(58V型)を追加した。
ピーシーデポコーポレーションは、ハイビジョンパネルを搭載した32V型液晶テレビ「OZZIO StyleVision Basic」(HDV-32B1)を発売する。価格はもちろん“業界最安値”だ。
クイックサンは9月28日、脱着可能なPCを内蔵するハイビジョン液晶テレビ「GRANDOPERA」(グランドオペラ)の販売を開始した。
ソニーはスタンダードタイプの液晶テレビ「BRAVIA S」シリーズに、20V型パネルを搭載した「KDL-20S2500」を追加。HDMIも備え、実売想定価格は13万円前後。
日本ビクターは、フルハイビジョンパネル搭載の液晶テレビ“Full Hi-Vision EXE”の新製品として37V型と42V型を発表した。11月上旬に発売する。
パイオニアは、プラズマテレビ「ピュアビジョン」シリーズの新製品として、60V型と42V型の2機種を発表。9月下旬から順次発売する。

 

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